RoHS指令とは

RoHS指令とは(Restriction of Hazardous Substances の略)、2006年に施行されたEU(ヨーロッパ連合)への輸出規制の一つで、電気・電子機器を対象に特定の有害物質の使用(許容濃度を超えて含有すること)を制限するための指令です。

輸出規制の流れ

2006年7月1日 「RoHS指令」施行
制限物質:6種類
対象製品:10カテゴリ
2013年1月3日 「RoHS2(改正RoHS)」公布
制限物質:6種類
対象製品:11カテゴリ ※1カテゴリ追加
2015年6月4日 「RoHS2(改正RoHS)」修正
制限物質:10種類 ※4物質追加
対象製品:11カテゴリ
2019年7月22日 「医療機器」「監視および制御装置」を除く9カテゴリの規制開始
2021年7月22日 上記を含む11カテゴリの規制開始(予定)

制限物質:10種類

禁止物質 規制濃度(閾値)
0.1wt%
水銀 0.1wt%
カドミウム 0.01wt%
六価クロム 0.1wt%
ポリ臭化ビフェニル:PBB 0.1wt%
ポリ臭化ジフェニルエーテル:PBDE 0.1wt%
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル:DEHP 0.1wt% 新規追加物質
フタル酸ブチルベンジル:BBP 0.1wt% 新規追加物質
フタル酸ジ-n-ブチル:DBP 0.1wt% 新規追加物質
フタル酸ジイソブチル:DIBP 0.1wt% 新規追加物質

対象製品:11カテゴリ

カテゴリ
1.大型家庭用電気機器
2.小型家庭用電気機器
3.情報技術(IT)及び電気通信装置
4.民生用電子機器
5.照明装置
6.電気電子工具
7.玩具、レジャーおよびスポーツ用品
8.医療機器
9.監視および制御装置
10.自動販売機
11.上記カテゴリに適用されないその他の電気・電子機器

トヨックスはRoHS2対応

弊社においても、塩化ビニール樹脂を素材とするホースをしなやかにするための可塑剤としてフタル酸エステル類を使用しておりますが、RoHS2(改正RoHS)において使用が制限されるフタル酸エステル類は使用しておりません。
したがいまして、弊社の『全ての規格品ホース、およびトヨコネクタ継手』は、かねてからのRoHS指令に加え、2019年7月22日から適用となるRoHS2(改正RoHS)にも適合していますので安心してご使用いただけます。

製造マーキングについて

弊社の塩化ビニール樹脂を素材とするホースには、RoHS2(改正RoHS)に適合していること示す製造マーキングがございます。

マーキング例
マーキング例
マーキング例

証明書の発行について

RoHS2(改正RoHS)の制限物質が含有されていないことを証明する「化学物質含有調査報告書」をダウンロードできます。
※ダウンロードにはweb会員登録が必要です。すでに登録済みの方はログインしてご利用ください。

ホース証明書例
ホース証明書例

お困りごと商品選定など、お気軽にお電話ください

0120-52-3132

受け付け時間 9:00~17:00(土日・祝日除く)

WEBでのお問い合わせはこちら